ローン減税運用弾力化
新型コロナウイルス感染症及び蔓延の措置の影響により入居期限が(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、必要な要件を満たしたうえで、
令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
そして2つの要件を満たすことが条件となっています。
1つ目が一定の期日までに契約が行われている事。
注文住宅を新築する場合は、令和2年9月末までに契約が行われている事で、分譲住宅・既存住宅を取得する場合・増改築をする場合は令和2年11月末までに契約することとなっています。
2つ目が、新型コロナウイルス感染症及び蔓延防止の措置の影響によって、注文住宅・分譲住宅・既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居がおくれたこと。
この2つの要件を満たすことによってローン減税を13年間受けられる期間が延長されました。
去年の10月に消費税が10パーセントに引き上げられたことにより住宅ローン控除も以前の10年から13年に延長されました。それも今年の年末までの入居で終わるはずだったのが新型コロナウイルス感染症のため期間が1年延期されました。
そして契約も新築の場合は、今年の9月末までで、増改築の場合は、今年の11月末までと期間が伸びました。
こんな時期にと思われるかもしれませんが、受けられる控除が延長になったことで間に合わずに諦めていた人でもまだ間に合います。
9月末までまだ約5か月あります。でもあと5か月しかないってことになります。
なので迷っている人がいるなら少し考えてみてはいかがでしょうか。